新型コロナで困った会社が今すぐ申し込むべき4つの緊急融資

新型コロナウイルスが猛威を振るっています。

旅行業やホテル業などは年明けから、飲食店は比較的最近まで踏ん張っていましました3月中旬以降は壊滅的なダメージを受けてしまっています。

今すぐ決めること

仕事を続けるかやめてしまうかを決める

経営を継続するか、諦めてやめてしまうかを今すぐに決めてください。

資金繰りなど理屈の部分ではなく、精神的な部分で頑張り続けることができそうかどうかを考えてみてください。

この後にコロナに関係する融資の話を中心に困難を乗り切るための案を書きますが、どの案を選択しても数ヶ月程度で解決する可能性は低く、来年も再来年もコロナの影響が継続する可能性があり、1年程度で新型コロナウイルスの影響がなくなったとしてもかなり長い年数をかけて返済を続けていく必要があります。

同じ借入の返済であっても設備投資や新規事業への投資、憧れのマイホームを入手するための返済であればモチベーションを保ち続けることができますが、コロナの影響による損を埋めるためだけに借りた借金を長期間返し続けることは非常に精神力が必要な行為になります。

理屈の部分ではなく、現時点で気持ちが萎えてしまっていたり、いけるところまで頑張り続ける決意や気力がない場合はすぐにでも廃業、破産の手続をして新しい道を進むのが良いと思います。

ダメそうだと思いながら、病みながら乗り切れるような状況ではありません。

頑張る気力もなく、諦める勇気もなくダラダラとしていると時間が無駄に流れてしまい状況はさらに悪化するだけです。

諦める場合は顧問税理士がいる場合はまず顧問税理士に相談、顧問税理士がいない場合は1日でも早く弁護士に相談してください。

仕事をやめてしまう場合については後で詳しく書きます。

長期間本気で戦い続ける強い心と信念を持ち続けることができるかどうかを良く考え、頑張れる人、頑張りたい人は次へ進みましょう。

金融機関からお金を借りる

返済をする必要の無い助成金や補助金制度もありますが、金額の大きさと入金されるまでの時間を考えると最優先すべきは金融機関からお金を借りることです。

金融機関に連絡する

メインバンクと呼べる金融機関の担当者に今すぐに電話をしてください。

問い合わせが殺到していること、市区町村により緊急融資の種類が違ったり、緊急融資の中には業種限定の制度もありますので自分で調べてから連絡をするよりもまずは担当者に連絡をして状況を説明し、1日も早く自分にあった緊急融資の提案依頼をしてください。

金融機関の担当者に提案依頼をしてから顧問税理士に連絡、この順番が正解です。

相談をする金融機関の選択

メインバンクと呼べるような金融機関がない人や複数の金融機関の中でどの金融機関に相談をすれば良いか迷っている会社や人もいると思います。

個人事業主や資本金1千万円以下、年間売上金額が10億円未満であれば迷うことなく信用金庫を選択してください。

この規模の会社に対しては地方銀行と都市銀行の対応が非常に悪いので、親切でまともな対応をしてくれる可能性は極めて低いです。

信用金庫であれば可能な限りの対応をしてもらえる可能性が高いので、地元のなるべく規模の大きい信用金庫に相談をしてください。

銀行選びに関しては信用金庫に頼んでもダメだった場合の裏技的な事例と方法があり、ダメ元でやってみるべきことを最後の方で書きます。

緊急融資の種類

一般の人には非常にわかりにくい言葉と制度です。

沢山の種類があり、簡単に区分をすることは難しいのですが大きく分けて新型コロナウイルス感染症の影響により売上が減少するなど業績が悪化している人や会社に対する制度と新型コロナウイルスの影響であってもなくても売上が減少した影響で業績が悪化している人や会社に対する制度があります。

まずは新型コロナウイルス感染症の影響により業績が悪化した人や会社を対象にした制度をご紹介します。

業績悪化の原因が新型コロナウイルスの影響であることに限定されますが、他の制度と比べて圧倒的に有利な条件の制度です。

新型コロナウイルス感染症特別貸付

公的金融機関である日本政策金融公庫で利用することができる借入の制度です。

借入金額や利率や条件など、いろいろな面で優れているこの制度の適用を第一候補、第一目標とするのが良いと思います。

特に飲食店やサービス業など新型コロナウイルスの影響が直撃してしまっている業種の人はすぐにこの借入の検討をするべきです。

借入条件

新型コロナウイルス感染症の影響で最近1ヶ月の売上金額が前年または前々年の同月と比べて5%以上減少していることが借入の条件となっています。

重要なポイントは1ヶ月の売上金額は1日から末日までを基準としなくても良い部分です。

例えば3月15日から4月14日までの売上金額が前年か前々年の3月15日から4月14日の売上金額と比べて5%以上減少していれば借入条件を満たすことになります。

しっかりとした証拠書類を提出する必要がありますが、月の途中で売上が急減した飲食店は月末まで待たずに集計、借入の申し込みをすることができます。

仕事を開始してから3ヵ月以上1年1ヵ月未満の場合は、最近1ヵ月の売上金額が下記のいずれかの金額と比較して5%以上減少していることが借入の条件になります。
1 直近3ヵ月の平均売上金額
2 2019年12月の売上金額
3  2019年10月から12月の平均売上金額

返済期間

運転資金の場合は最長15年(据置期間の上限は5年)、設備資金の場合は最長20年(据置期間の上限は5年)です。

この借入制度を使う人のほとんどが設備資金の借入ではなく運転資金の借入だと思います。

最長15年という期間で借りることができますが、15年はあまりにも長すぎです。

15年もかけないと返済できないような状況であれば15年が経過する前に破綻してしまっている可能性が高く、15年内に次の何かしらの災害やトラブルが起きるはずですので最長10年という期間を頭の中に置いておくのが良いと思います。

上限5年の元本据え置き期間が設定されていますが、元本据え置きを頼む理由と数年後からは元本を返済することができる理由を明確に説明する必要があります。

通常は支払いができない期間の理由とその後支払いが可能になる明確な理由の説明や資料作成が困難であるため据え置き期間の設定は簡単なことではありません。

今回のコロナウイルスの影響は甚大なので、かなり甘い基準で据え置き期間を設定してもらえる可能性がありますが過剰な期待はしない方が良いと思います。

借入限度額

限度額は6千万円ですがこの金額が無条件で借りることができるわけではありません。

毎月返済可能な金額から逆算をして借入可能な金額が決まります。

業種や営業形態によりまちまちなので非常に大雑把な計算ですが、飲食店・製造業・建設業などは借入残高の合計額が年間売上金額の半分を超える借入は難しいと常に考えておくと良いと思います。

年間売上金額8千万円である飲食店の現在借入残高が3千万円だった場合、1千万円を超える借入をすることは難しい可能性が高いということです。

もう一度書きますがこれは絶対ではなく、かなり適当な感覚的な計算でありケースバイケースですので普段の経営の参考程度に頭に置いておくのが良いと思います。

借入利率

日本政策金融公庫が定めている災害貸付様の基準金利が適用されます。

基準金利は業績や財務内容により0.96%から1.65%の範囲で設定されます。
基準金利

借入金額3千万円までは借入語3年間は基準金利から0.9%を引いた利率となり(0.06%から0.75%)、4年目以降は基準金利が適用されます。

さらに特別利子補給制度を使うと、借入金額3千万円に対する利息が3年間は無利息になります。

一度利息を支払うことになりますが、申請をすることで支払った利息が戻ってきます。

特別利子補給制度

無利息となるこの制度を受けるには少し複雑な条件があります。

まず個人と法人で区分をし、さらに小規模事業者と中小企業者と区分をします。

小規模事業者と中小企業者の区分は従業員の人数で区分します。小規模事業者に該当する事業者の条件は下記の通りです。
1 卸売業・小売業・サービス業は従業員が5人以下であること。
2 その他の業種は従業員が20人以下であること。

売上金額が多くても少なくても従業員の人数が少なければ小規模事業者と区分されます。

ここで言う従業員とは常時雇用をしている従業員のことを指し、繁忙期に一時的にこの人数を超える時があっても問題ありません。

この区分により下記4つのグループに区分されます。
1 小規模事業者である個人
2 中小企業者である個人
3 小規模事業者である法人
4 中小企業者である法人

そして売上金額の再比較をします。
前年同月と比べて5%以上売上期間が減少していた月とその後の2ヶ月を含めた3ヶ月間の中でいずれか1ヶ月間の売上金額が下記の割合以上減少していることが条件になります。

上記4つのグループごとに条件が違います。
1 小規模事業者である個人 無条件で適用
2 中小企業者である個人 売上金額が20%以上減少していると適用
3 小規模事業者である法人 売上金額が15%以上減少していると適用
4 中小企業者である法人 売上金額が20%以上減少していると適用

この条件を満たすことで借入金額3千万円以下の部分は借入から3年間は無利息になります。

少しわかりにくいですが元資料サイトを貼っておきます。
「新型コロナウイルス感染症特別貸付」と「特別利子補給制度」の併用による実質的な無利子化融資のご案内

セーフティネット保証制度4号と5号と危機関連保証

次に検討すべき制度はセーフティネット保証制度4号と5号と危機関連保証です。

セーフティネット保証制度と危機関連保証はどういうことかと言うと、銀行へ返済をすることができなくなってしまった場合、保証協会が全額銀行に残金を支払い、借入をした人はその後保証協会へ返済をしていくことになります。

保証協会への支払いができなくなってしまった時は保証協会が損を被ることになります。

これにより銀行はリスク無しでお金を貸すことができるので、通常の借入よりも借りやすい状態になります。

セーフティネット保証制度4号

この制度は本来地震や台風などの自然災害が起きた時に、被害を被ってしまった地域を指定して信用保証協会が100%保証をするという制度です。

借入条件

新型コロナウイルス感染症の影響で最近1ヶ月の売上金額が前年同月と比べて20%以上減少していて、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高が前年同月比で20%以上減少することが見込まれることが借入の条件となっています。

セーフティネット保証制度5号

この制度は中小企業庁が指定した不況業種を対象に下記のいずれかの条件を満たした場合に信用保証協会が80%保証をするという制度です。

借入条件

1 指定業種に該当するする事業を行っており、最近3か月間の売上金額が前年同期比5%以上減少の中小企業

2 指定業種に該当する事業を行っており、製品等原価のうち20%を占める原油等の仕入価格が20%以上、上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

2番に該当することは少なく、5号認定をする場合は1番の売上金額が前年同期比5%以上減った場合だと思います。

指定業種に該当するかどうかが非常に重要な部分になります。

業種の分類は日本標準産業分類において分類された業種区分によるものとされており、かなり細かく指定されています。

そして指定業種は数ヶ月おきに更新され、その時々により指定業種の内容が大きく変わります。

現在は新型コロナウイルスの影響で大変多くの指定業種が指定されています。

とても書き切れる量ではないので指定業種の一覧表へのリンクを張ります。
セーフティネット保証5号の指定業種

日本料理店と料亭が分かれていたり、中華料理店とラーメン店が分かれていたりなど、かなり細かい分類になっています。

危機関連保証

借入条件

新型コロナウイルス感染症の影響で最近1ヶ月の売上金額が前年同月と比べて15%以上減少していて、その後の2ヶ月間を含む3ヶ月の売上高が前年同月比で15%以上減少することが見込まれることが借入の条件となっています。

保証限度額

新型コロナウイルス感染症特別貸付は日本政策金融公庫へ申し込み、審査をして借入を実行するのも日本政策金融公庫でした。

しかしセーフティネット保証制度は借入をする制度ではなく借入に対して保証をする制度です。

事業所のある市区町村役所で条件を満たしていることの認定を受け、証明書類を発行してもらい、信用保証協会に審査を依頼します。

審査が通ったら銀行や信用金庫などの金融機関へ融資を申し込むことになります。

通常は役所での認定は自分でやり、その後は借入をする金融機関とのやり取りになるので信用保証協会と直接やり取りをすることはありません。

保証限度額は通常枠とは別枠で2億8千万円です。別枠ですので枠の問題で引っかかってしまうことはほぼないと思います。

借入可能額は枠の範囲内で返済が可能であると判断される金額です。

売上が減少しています、今後も売上の回復の見込みがありません、先の見通しは真っ暗ですという話で申し込みをした場合は売上減少影響でセーフティネット保証制度4号の認定を受けることができますが、返済能力がないとみなされてしまい借入金額が少なくなったり断られてしまいます。

今は新型コロナウイルスの影響で売上金額が減少しているが、今の状況を抜ければ先の見通しは明るく売上が伸びる、返済能力は十分にあるという説明と書類作成が必要です。

これは偽れという話ではなく、偽ってしまった場合はさらに辛い人生になってしまうのでありのままの話をするべきだと思います。

偽りの話や書類を偽装することのデメリットについてこの後詳しく書きます。

セーフティネット保証制度の利用方法

手続きの順番として役所の認定を受けるのが最初と書きましたが、実際はまず金融機関のの担当者に相談をして担当者の指示に従うことになります。

まず担当者に連絡をしてから同時に顧問税理士の連絡をして、条件に該当するかどうかの確認と必要書類の準備を進めてください。

少し規模が小さいが次に検討すべき融資

限度額が大きく、条件が緩くて借りやすい緊急融資と保証制度を書きましたが他にも規模が小さいながらも使いやすい融資制度があるのでもう少し書きます。

衛生環境激変特別貸付

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた旅館業、飲食店を対象とした緊急の貸付制度です。

借入条件

旅館業と飲食店営業と喫茶店営業者のうち下記1と2の条件を満たす必要があります。

1-1 最近1ヶ月の売上金額が前年または前々年の同月の売上金額と比較して10%以上減少していること。

1-2 業歴が3ヵ月以上1年未満の場合は、最近1ヵ月の売上金額が最近1ヶ月を含む過去3ヵ月の売上高金額の平均金額と比べて10%以上減少していること。

2 中長期的に業況が回復して業績が発展することが見込まれること。

返済期間と借入限度額

最長7年(据置期間の上限は2年)です。

借入限度額は旅館業は3千万円、飲食店と喫茶店は1千万円です。

借入利率

利率は日本政策金融公庫の通常の基準利率、業績と財務状況に応じて1.66%から2.45%です。

この借入は業種が限定されており、融資限度額も低いので他の借入と比べると必要書類をしっかりと揃えることができれば比較的楽な借入だと思います。

しかし取扱期間が非常に短く、2020年8月31日までとなっています。

今後延長される可能性もありますが、この制度を使いたい場合は早めに動くことをオススメします。

マル経融資(小規模事業者経営改善資金)

マル経融資とは商工会議所や商工会などの経営指導を受けている小規模事業者の商工業者が、経営改善に必要な資金を無担保・無保証人で借入ができる制度です。

経営指導を受けている事業者と書かれていますが、実際は商工会議所や商工会に入会して会費を支払い、概ね半年間が経過すると条件を満たすことになります(東京と神奈川以外は違うかもしれません)。

昔からあるマル経融資を利用して新型コロナウイルス感染症の影響で売上金額が減っている事業者がさらに借りやすくなった制度が新設されました。

借入条件

1 新型コロナウイルスの影響により最近1ヶ月の売上金額が前年か前々年同月と比べて5%以上減少していること。

2 商工会議所か商工会か都道府県商工会連合会の会員となってから概ね半年が経過していること。

返済期間と借入限度額

運転資金の場合は最長7年(据置期間の上限は3年)、設備投資資金の場合は最長10年(据置期間の上限は4年)です。

借入限度額は2千万円プラス別枠1千万円、計3千万円です。

借入利率

利率は1.21%、別枠部分については最初の3年間は0.31%、4年目移行は1.21%です。

似たような制度が沢山ありますが、利率だけで考えるとこのマル経融資が非常にお得です。

しかし現在商工会議所や商工会の会員になっている場合はすぐに利用できますが、これから会員になる場合は申し込みが半年以上先になってしまいます。

商工会議所などの会員になっている場合は優先順位を高めて検討をしても良いと思いますが、この融資は融資まで時間がかかってしまうことが多いので緊急の人にはオススメしません。

借入をする時に必要な書類

借入の内容により細かい部分で準備書類が変わってきますが、概ね下記の書類を準備して提出することになります。

法人も個人事業主も必要書類はほぼ同じです。

1 借入申込書
2 売上が減少したことを証する書類
3 最近2期分の確定申告書と決算書
4 履歴事項全証明書(法人の場合)
5 企業概況書と事業計画書

借入申込書

日本政策金融公庫の借入申込書を例として書きます。

記載事項は法人名や個人事業主の場合は自分の氏名、住所や申込金額など基本的に簡単な内容だけなのであらかじめ用紙をダウンロードをして記載して公庫へ持参するべきです。

下記サイトから借入申込書をダウンロードすることができます。
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/mousikomi190701_dl.pdf

借入申込書記載例

売上が減少したことを証する書類

ほぼ全ての借入や保証の実行条件は前年か前々年との売上金額と比べて最近の売上が減少していることです。

前年と前々年の売上金額をどこから引っ張ってくるのか。

法人の場合

法人の場合は確定申告書と決算書と一緒に法人事業概況説明書という書類を税務署へ提出しています。

法人事業概況説明書の裏面「18月別売上高の状況」から売上金額を引用してください。

法人事業概況説明書の控えには税務署の受領印が押印してありますので、後になって証拠書類の提出を求められた時に必要な書類になります。

個人事業主の場合

青色申告の場合は所得税青色申告決算書の「月別売上(収入)金額及び仕入金額」部分から引用してください。

所得税青色決算書も控えに税務署の受領印が押印してありますので記載した数字が正しいことの証拠書類になります。

白色申告の場合は税務署への提出書類である収支内訳書に月別売上金額を記載する部分がありません。

申告書を作る時は楽で適当なことができてしまうのですが、このような時に証拠書類が乏しくて困ってしまうことになります。

証拠書類はありませんが前年、前々年の同月の売上金額は適当な金額や間違った金額を使わずに申告書を作成した時に使用した実際の金額を記載してください。

できれば引用する年は1年分月ごとに売上金額の表を作っておくのが良いと思います。

月ごとの売上金額の合計額は必ず税務署に提出した収支内訳書と同じ金額になるようにしてください。

最近2期分の確定申告書と決算書

これは法人も個人事業主も同じです。

個人事業主の白色申告の人は確定申告書と収支内訳書を提出してください。

税務署に提出した書類の控えには必ず税務署の受領印が押印してあります。

受領印が押印されていることが正規の書類であることの証拠となります。

法人も個人事業主も受領印が押印された申告書や決算書の控えを紛失してしまうことは唯一の証拠書類の紛失ということになってしまうので致命傷になってしまいます。

過年度の書類を紛失してしまった場合

受領印が押印された控えの紛失は絶望的な状況ですが、試してみるべき価値のある方法があります。

税務署に行き、確定申告書の閲覧請求をしてください。
申請書は下記のサイトからダウンロード可能です。
申告書等閲覧申請書

申告書は閲覧をすることができてもコピーを取ることはできません。

閲覧をすること、閲覧をして書き写してくることしかできなかったのですが2019年9月1日から申告書をスマホで撮影することができるようになりました。

スマホで撮影した申告書は正規の控えではないので正式な証拠書類にはなりませんが、何もないよりかは良いですので、申告書の控えを紛失してしまった人はぜひ閲覧をしてスマホで撮影をしてきてください。

申告書の閲覧は委任状を使うことで税理士に依頼をすることも可能です。

企業概況書と事業計画書

両書類共に金融機関に企業の沿革や仕事内容、経営者の経歴や仕事内容を伝えるための書類です。

日本政策金融公庫が用意している企業概況書と創業計画書は非常に優れた様式なので、どこの金融機関に提出する場合であっても非常に有用です。

創業計画書は事業計画書として使って全く問題なく、創業計画書の内容次第で融資担当者があなたを見る目と印象が大きく変わってきます。

企業概況書、創業計画書共に販売先や仕入先や外注先、セールスポイントなど自由文の部分は横着せずにシッカリと書いておく部分です。

盛る必要はなく、ありのままのセールスポイントや現状を書き綴り担当者に自分がどのような人間であるのか、どのような仕事をしているのか、どれだけのことができるのかを伝えてください。

企業概要書と創業計画書には同じ項目があるので、セールスポイントなど全く同じ項目に関しては創業計画書に「企業概要書の通り」との記載で問題ありません。

借入が上手くいくか、借入金額がどの程度になるかは経営状況は財務状況によるところが大きいですが、実はこの創業計画書と面談時の人となりの部分もかなり重要です。

創業計画書を簡単に書けない人に対しての金融機関担当者は言葉には出しませんが、見方や評価は非常に厳しいものになってしまいます。

創業計画書はお金を借りるためだけでなく、自分のことや仕事内容や見通しを客観的に見直す良いきっかけにもなります。

緊急の借入が必要な人以外もこの機会に創業計画書を書いてみることをオススメします。

企業概要書と創業計画書は下記サイトからダウンロードできます。

企業概要書
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kigyou_gaiyousyo190507m.pdf

創業計画書
https://www.jfc.go.jp/n/service/pdf/kaigyou00_190507b.pdf