新型コロナウイルスの影響による経済悪化を軽減するために様々な助成金や補助金が新設されたり、適用条件が緩和されたり限度額が増えたりなど使いやすい形へと改善されました。
借入はいずれ返済しなくてはいけないお金ですが、助成金や補助金は返済の必要がないお金です。
借入と比べると金額の規模は小さく、手間の部分でハードルが高いですが返済しないで済むというメリットは非常に大きいのでぜひ検討をしてみてください。
テレビやSNSなどで話題になっている助成金のことを中心に書きます。
目次
雇用調整助成金
雇用調整助成金とは個人事業主や会社が従業員に対して支払った休業補償の一部を負担してもらえる助成金です。
昔からあった雇用調整助成金が2020年4月1日から6月30日までを緊急対応期間とし、期間限定ではありますが特例措置が拡大しました。
主な大きな改正点は下記の通りです。
1 助成率は中小企業が4/5、大企業が2/3に拡大
2 解雇をおこわない場合は中小企業が9/10、大企業が3/4まで拡大されました。
3 休業計画の事後提出が可能になりました。
4 前年と売上を比較する期間が3ヶ月から1ヶ月に短縮されました。
5 直近3ヶ月の雇用状況は問われなくなりました。
6 事業所設置1年未満の事業主も対象になりました。
これは厚生労働省が掲載している緊急対応期間の特例措置の表ですが、とてもわかりにくいです。
新型コロナウイルス感染症にかかる雇用調整助成金の特例措置の拡大
助成率が大きく拡大
期間限定ではありますが助成率は大きく拡大しました。
休業手当と助成金の関係
休業手当は直近3ヶ月の平均賃金を元に計算されます。平均賃金の60%以上を支払う必要があり、一般的に60%しか支払わない企業が多いようですが最低賃金の部分で引っかかってきてしまうリスクが多いので現在は社会保険労務士が平均賃金の65%を支払うことを推奨しています。
雇用調整助成金はこの金額を元に計算をするのではなく、全く別の計算をします。
前年度の雇用保険料算定の元となった賃金総額より雇用保険の被保険者数と所定労働日数を元に平均賃金を計算します。この平均賃金に4/5や2/3などの助成率を掛けて助成金の計算をします。
そして実際に支払った休業手当と1日あたりの上限額である8,330円の中で1番低い金額が1日の助成金単価となります。
業種によりますが、多数の事業者は8,330円の上限額に引っかかってしまうことになると思います。
税務が専門であるのでこの件に関しては細かい部分で誤りがあるがあります。もし誤りがありましたらご指摘頂けると助かります。
休業手当の計算方法
休業手当の計算の元である平均賃金算出方法は3ヶ月間の賃金の総額/3ヶ月の歴日数か3ヶ月の賃金の総額/3ヶ月の労働日数×60%のいずれか高い方という規程があります。
ここで言う賃金とは残業代、歩合給、全ての手当、通勤交通費も含めた総額です。
歴日数とは土日祝日も含めたカレンダー上の日数のことを言います。
休業手当は上記計算方法により計算された平均賃金の60%以上を支払う必要があります。私は最低賃金のゴタゴタに巻き込まれないために、60%ではなく65%を支給することをオススメします。
休業手当の正規な計算方法でもこれだけ難しい計算が必要となります。雇用調整助成金はさらに複雑な計算が必要です。窓口で説明を聞きながら申請をすることは可能ですが、手間と時間を考えると社会保険労務士に依頼をするのが一番コストパフォーマンスが良いと思います。
手続が煩雑で手間と時間がかかる
手続の流れは休業計画等の申請書を提出し、計画期間終了後に助成金支給申請をし、審査完了後に入金されます。
とてもシンプルな流れなのですが、まず申請書の作成が一般の人にとっては手間をかけても作成することができない人が多いと思います。
休業計画関係申請の用紙は下記サイトの通りです。
休業等計画届関係申請様式
自分で必要書類を書き上げることはネットで調べながらでもかなり難しい作業になります。
担当役所に電話で聞きながら書くか、担当役所に行き教えてもらいながら書くのが現実的です。
しかし担当役所も相談窓口も電話が非常につながりにくい状態が続いています。もっとわかりやすく書くと電話はつながらないと思った方が良い状態です。
直接担当役所に行った場合も非常に混雑している可能性が高いです。混雑具合は場所により様々だと思いますが、電話がつながらない場合は一度担当役所の混み具合を見に行くのが良いと思います。
雇用関係各種給付金申請等受付窓口一覧
社会保険労務士と顧問契約をしている場合は労務士に依頼すれば良いだけですが、そうでない場合は社会労務士を探して依頼することになります。
手間と報酬が必要になるので悩ましいところではありますが、上記の様に一般の人には非常にわかりにくい計算と処理が必要となりますので社会保険労務士に依頼することをオススメします。
そして時間がかかるのは申請時だけではありません。支給申請をしてから振り込まれる期間は概ね2ヶ月程度と言われています。
状況が状況ですので今までよりも支給申請から振込までの期間を短くするつもりでいるようですが、申請件数が大幅に増えることを考えると早まる可能性は低く、逆に申請から振込まで3ヶ月程度かかってしまう可能性を覚悟しておく必要があります。
審査を緩くしてザル状態にすれば早めることは可能だと思いますが、それでも支給申請から振込までは最速で1ヶ月というのが限界だと思います。
審査をザル状態にすることにより不正申請が増えるという大きなデメリットも伴いますので、私は審査を緩くして支給を早めることには反対です。
このようなことから雇用調整助成金は助成金額に過大な期待をせず、入金時期も期待せずにおまけ程度のつもりで淡々と処理をして入金を待つのが良いと思います。
働き方改革推進支援助成金(新型コロナウイルス感染症対策のためのテレワークコース)
従来からあった働き方改革推進支援助成金テレワークコースが新型コロナウイルス感染症対策として2020年2月17日から2020年5月31日までの期間限定で新しくテレワークコースの助成金が創設されました。
対象となる事業者
1 労働者災害補償保険の適用事業者であること。通称労災に加入している必要があるということです。
2 下記の条件、AまたBのどちらかの条件を満たしていること。
業種により条件が違いますが、どの業種であっても資本金が5千万円以下であるか従業員数が50人以下であれば条件を満たすことになります。
3 2020年2月17日から2020年5月31日にテレワーク用通信機器等を新規で導入し、実際にテレワークを実施した労働者が1人以上いること。
労災に加入している従業員数50人以下の一般的な中小企業であればこの条件はほぼ満たすことができると思います。
テレワーク助成金の対象となる内容
テレワークに関する助成金なのでパソコンやタブレットも当然対象となるイメージがありますがパソコンやタブレット、スマートホンを買っても助成金の対象になりません。
テレテワーク助成金の対象となる品目は下記の通りです。
1 テレワーク用通信機器
2 就業規則や労使協定等の作成、変更費用(テレワーク勤務に関する内容の作成と改訂)
3 労務管理担当者に対する研修費用
4 労務者に対する研修、周知費用
5 社会保険労務士など専門家によるコンサルティング費用
テレワーク用通信機器にパソコンやタブレットは含まれず、下記のような物が対象になります。
・VPN装置
・WEB会議用機器
・社内のパソコンを遠隔操作するための機器やソフトウエア
・保守サポートの導入
・クラウドサービスの導入
・サテライトオフィス等の利用料
VPN装置はスイッチやルーター等のことであり、WEBカメラも問題なく対象になると思われますが、その他の品目についてはグレーゾーンの内容が多い状態です。
クラウドサービス導入についてもどこまでが対象になるのか、詳細は今後の事例を見ないとわかりませんが対象になる可能性があるものは全て申請をしてしまうのが正解です。
ドロップボックスなどのサービスであっても対象になる可能性があるので、クラウド関係のサービスは全て申請をしてみる価値があります。
利用したクラウド関係のサービス費用が助成金の対象となる場合であっても対象となるのはサービス開始から5月31日分までです。契約規模にもよりますが微々たる金額しか助成金の対象にならない可能性が高いです。
支給要件の中にテレワーク機器を新規で導入との一文がありますでの、以前から使っていたサービスについては対象にならず、あくまで2020年2月17日以降に新規導入したサービスだけが対象になります。
この機会にテレワークを導入するのであればテレワーク用通信機器だけでなく、就業規則の作成や改定、従業員をテレワークに関する研修会に行かせることをオススメします。
従業員5名程度の会社であればテレワーク勤務に関する規定を含めた就業規則新規作成ととりあえずテレワークができるようになる研修会参加費用の合計額は200万円を超えないと思うので全額助成金の対象となり半額負担で済むことになります。
半額であっても100万円程度の支出は安くはありませんが、仕事量が減って従業員の手が空いており、100万円程度の支出が問題なくできる会社であれば就業規則の整備と従業員の研修教育にお金を使うべきだと思います。
テレワーク助成金の助成額
対象となる経費の合計額の50%で上限金額は100万円です。200万円までの経費については助成金の対象となります。
グレーな部分が多い助成金ですので、大きな金額で導入を予定している場合は事前に助成金の対象となるかどうかを電話で確認しておくのが良いと思います。
テレワーク相談センターhttps://www.tw-sodan.jp/
雇用調整助成金もそうでしたが、テレワーク助成金も報道されていたイメージと比べると魅力が少ない助成金です。残念ですが緊急時であっても基本的に助成金や補助金はこのようなものばかりです。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金
この助成金は新型コロナウイルス感染症の影響で、臨時休業等をした小学校等に通う子供の世話をすることを目的として、従業員に有給休暇を与えた事業主に対する助成金です。
わかりやすく書くと、コロナの影響で従業員の子供が通う小学校が臨時休校になってしまった時に、その従業員に有給休暇を与えて休ませた場合にもらえる助成金です。
この助成金に関する有給休暇とは年次有給休暇とは別に与える有給休暇のことを言います。年次有給休暇とは別に臨時の有給休暇を与えた場合に支給される助成金です。
当初の対象期間は2020年2月27日から2020年3月31日まででしたが、対象期間が2020年6月30日まで延長されました。
対象となる事業者
雇用保険に加入している事業者であれば、支給のために審査に協力すれば受給要件を満たします。
しかし受給をすることができない事業主の条件が9項目設定されています。
書かれている内容は概ね下記の通りです。
・直近5年以内に雇用保険関係助成金を不正受給していた事業主
・直近5年以内に雇用保険関係助成金の不正受給に関与した役員がいる事業主
・雇用保険料の支払いが滞っている事業主
・直近1年以内に労働関係法令の違反があった事業主
・風俗店とキャバクラ、これらとほぼ同じとされる事業主
・事業主または事業主の役員が暴力団との関わりがある場合
・事業主または事業主の役員が破防法に規定する暴力主義的破壊活動を行う恐れのある団体に属している場合
・支給日の時点で倒産してしまった事業主
・不正受給が発覚した際に事業主名と役員名の公表をあらかじめ拒否する事業主
元の文章はもっと詳細に書かれていますが、要点だけを拾いました。不正受給者、犯罪者、風俗店やキャバクラ、暴力団関係者、国家転覆を企てる可能性がある団体関係者は対象外ということです。
不正をしていない一般の雇用保険加入事業者であれば全く問題なく受給することができます。
支給要件
下記全ての要件に該当している必要があります。
1 2020年2月27日から2020年6月30日までの間に下記のことが理由で有給休暇を取得させたこと。
・新型コロナウイルスの影響で小学校が臨時休校となり、その影響で仕事を休み子供の世話をする必要ができたため有休休暇を与えた場合、もしくは小学校に通う子供が新型コロナウイルスに感染したおそれがあり、学校を休むことになったのでその子供の世話をするために有休休暇を与えた場合。
2 1の有休休暇は年次有給休暇として与えられたものでないこと。
3 1の有給休暇は年次有給休暇と同額が支払われること。
4 1の有給休暇を取得した従業員が申請日時点で1日以上勤務をした従業員であること。
支給額
対象労働者の賃金1日分(8,330円が上限です)×有給休暇の日数です。
細かいことが書かれていますが、比較的わかりやすい資料なので詳細は下記案内書をざっと読んでおくことをオススメします。案内書には3月31日までである旨が記載されていますが、2020年6月30日まで対象期間が延長されています。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応助成金のご案内
この助成金は違法行為がない事業主は問題なく申請でき、困っている従業員にとっても会社にとっても非常に有益な助成金だと思います。
自分が働いている会社がこの助成金のことを知らない可能性があります。小学生である子供の学校が休校になった影響で、仕事を休まざるを得ない状況の時は助成金の件も含めて上司に相談をしてみてください。
今後も新型コロナウイルスの影響による休校はしばらく続きますので上手くこの助成金を使ってください。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金
先に書いた助成金名と非常によく似た名前の支援金です。語尾が助成金から支援金に変わっているだけです。
対象者
個人事業主であり、業務委託契約を締結している人だけが対象になります。正社員や契約社員、パートやアルバイトなど雇用契約者は該当しません。
個人事業主、フリーランスの人であれば無条件で対象者となるわけではなく業務委託契約を締結している上で下記のような条件もあります。
・発注者から業務内容の指定を受けていること
・発注者から業務の場所、日時の指定を受けていること
・報酬が時間や日数を基礎に計算されることになっているか、作業単位や作業個数や作業量に応じて計算されることになっていること
フリーで仕事をする場合には当たり前の契約、当たり前の決まり事ではありますが、ここまできちんと細かい部分まで契約をしている人はあまり多くないと思われます。
この支援金も当初は2020年3月31日までの予定でしたが2020年6月30日まで延長されました。これを機会に適当な契約で仕事をしていた人達はしっかりとした業務委託契約書締結を目指してみてはいかがでしょうか。
支援金を受給する条件として業務委託契約は小学校の臨時休校前に締結していることが条件になっています。都立小学校では現在休校状態が続いているので今すぐに条件に合った業務委託契約を締結をしても支援金を受け取ることはできません。
しかし一時的に休校が解除される可能性があり、今後中期長期的に新型コロナウイルスの影響を受け続ける可能性があるので今正規の契約締結をしておくべきであり、契約について考え直す良い機会だと思います。
支給要件
対象者である条件を満たした上で下記の要件を全て満たす必要があります。
1 子供の親権者、保護者であること
2 臨時休校になった小学校に通う小学生の子供の世話をする必要があること、もしくは小学生の子供が新型コロナウイルスに感染したおそれがある場合
3 小学校の臨時休業期間に子供を世話をするために業務委託契約に基づき予定されていた日時に業務を行うことができなくなった場合
支給額
4,100円×就業できなかった日数です。春休みなど小学校が元から休み予定だった日は除かれます。
条件が厳しくて申請に手間がかかる割に支給額の少ない制度です。
下記サイトに詳しいことが書かれています。こちらも3月31日までとの記載になっていますが、対象期間は6月30日までに延長されています。
新型コロナウイルス感染症による小学校休業等対応支援金 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10231.html
手間と支給額、コストパフォーマンスを考えて今やってみるべき補助金や助成金はこれくらいです。地方によっては市区町村ごとに独自に補助金や助成金があると思いますので地元の役所サイトの確認をしてみる価値はあると思います。
怪しい助成金ビジネスに騙されないように気を付けてください
東日本大震災時やリーマンショック後と同じように現在も怪しい助成金ビジネスが増えてきています。災害などでみんなが困っている時、気持ちが弱っている時はその気持ちにつけこんだ怪しいビジネスが爆増します
悪徳社会保険労務士案件が多い
助成金や補助金申請を代行するのは社会保険労務士の仕事であることもあり、圧倒的に多いのは社会保険労務士による案件です。
偽社会保険労務士ではなく、本物の社会保険労務士による悪徳案件が非常に多いのです。
一番多い手口は着手金や預り金を受け取り、その後は仕事をせずに行方不明になってしまうパターンです。
このパターンで逃げられてしまうのも痛いですが、もっと悪質で面倒なパターンがあるのです。
助成金申請には時間がかかることと、多額の着手金や預り金を最初に受け取るのは申し訳ないので顧問契約をすることを提案し、月額3万円程度の顧問料で契約をさせます。
その後は助成金申請が殺到していて役所の動きと対応が遅い、などと言い訳をして引き延ばし、最後は今回は予算が尽きてしまったらしいのでまたら来年チャレンジしましょうと返答をしてきて契約をさらに延長させるという手口です。
このような状況になってしまったとしても、偽社会労務士ではなく本物の社会保険労務士だった場合は違法と訴えることができる部分がなく、訴えることもお金を取り戻すこともできません。泣き寝入りするしかないのです。
すでにこのような案件に巻き込まれている人がいましたら、詳細な進捗状況や申請済み書類に控えなど、仕事を進捗させている証拠となる書類を必ず確認してください。
違法コンサル案件にも注意が必要です
人の心が弱ってきている時は稼ぎ時ですので違法コンサルタントが勢いづいてきます。
虚偽の助成金申請コンサルを持ちかけてきて、違法で多額の助成金を入手して多額の手数料を取る手口です。
違法であっても多額の手数料を支払ってもお金に困っている時に多額の助成金を手に入れたくなるのでしょうが、違法行為がばれてしまい助成金を没収されたうえで制裁を受ける可能性は低くなく、刑事罰の対象になってしまうこともあります。
リーマンショック後の多かった案件
リーマンショック後は沢山のホームレスに謝礼を支払い、名前を集める偽装工作をして教育訓練や賃金補償に関する助成金を不正受給する手口を紹介して多額の手数料を取るブローカーが暗躍しました。
この手口は助成金を受給した後にバレてしまうことが多く、多数の企業が助成金の返金だけでなく不正受給のため追徴金を課されてしまいました。
このようなブローカーは暴力団などの反社とつながっていることが多いので、目先の利益やお金に釣られて違法行為をすることは絶対に避けるべきです。
お得な助成金よりも怪しい助成金ビジネスの方が多いというのが現実です。助成金や補助金は返金をする必要がないので、緊急融資と比べて規模が小さかったり条件が厳しいことが多く旨みが少ないことが多いです。
大きな利益や入金を期待せずに、地道に対応をしていくことをオススメします。
今後もお得で使いやすい助成金や補助金のご紹介を継続していきます。
2020年4月7日追記
雇用調整助成金について誤りがありました。訂正部分が多過ぎて追記部分にての告知では正しい情報が伝わらないと判断し、元の部分を書き換えました。
20年以上会計事務所で勤務し、20件以上の税務調査経験があります。
これだけの経験がある私だからこそ税理士との交渉をスムーズでわかりやすいものにするお手伝いをすることができます。
税務、法務、労務など会社経営に必要な全て業務知識を網羅しており、私が可能なことは私が対応をし、専門家に依頼すべきことは適切な専門家に依頼、仲介をすることができます。
この経験は税理士、弁護士、司法書士、労務士など士業に人との交渉時だけでなく、仕事をしていくうえで一番大切な付き合いをしていく必要がある銀行などの金融機関の交渉時も大きく貢献することができます。
付き合い上、税理士には言いにくい銀行担当社の本音や最良の対応方法、適切な借入金額や借入方法など、最高のアドバイザーとなることができます。
士業を守るための法律があるために、どうしても私には遂行することができない仕事があります。私が遂行することができない仕事は時には私が窓口となり、時には交渉に私も加わり、その時々に状況に応じて最適と思われる方法で最良の専門家をご紹介し、私も会社の一員として一緒に交渉に臨み、最良の条件を引き出します。